作業環境測定
「職場の健康診断」とも言われ、労働安全衛生法では、事業者の義務として、政令で定められた有害な業務を行う作業場では、作業環境測定を行い及びその結果を記録しておかなければならないとされています。
職場における有害因子(粉じん、有機溶剤、騒音等)をできる限り取り除き、適正な作業環境を確保・維持するためには、定期的に作業環境測定を行い、職場の作業環境を把握することが必要です。
作業環境測定の結果は第1、第2、第3管理区分の3種類で評価され、その評価によって必要な措置が変わります。
分析センターからひとこと
当社は、公益社団法人 日本作業環境測定協会が実施している「総合精度管理事業」に参加しており、 全項目(デザイン・サンプリング・粉じん・特定化学物質・金属類・有機溶剤)について合格し、 「精度管理優良賞」を受賞しております。当社の専門スタッフ(作業環境測定士)がお客様の事業所 (製造ラインや工事現場、実験室など)の作業環境を測定・評価し、お客様の職場環境の維持・向上についてサポートします。
営業からひとこと
生産活動、品質検査、病理研究など、幅広い産業において、化学物質が使用されています。その中には、労働安全衛生法により規制され、それを扱う人の健康を守るための監視「作業環境測定」の実施が求められています。
この測定には有資格者である「作業環境測定士」が使用される現場へ赴き、対象物質の挙動を正確に判断できる分析条件をご提案します。また、単に分析するだけではなく得られた結果より、課題があれば改善に向けた的確なアドバイスをさせて頂きます。