土壌・地下水分析
土壌、地下水には「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、環境基準が設けられています。しかし、この基準に適合しない土壌汚染のケースが顕在化したことにより、調査・措置を講じるための法律、土壌汚染対策法(土対法)が制定されました。土対法では土壌環境基準(溶出基準)とほぼ同じ内容の土壌溶出量基準の他、土壌含有量基準も設けられています。また、土壌汚染のある場合は地下水も汚染されることがあるため、地下水についても環境基準の他、土対法にも基準値が設けられています。
分析センターからひとこと
1976年に大阪府・茨城県で、1986年には和歌山県で計量証明事業を登録し、分析技術の蓄積を行っています。2005年本社移転後は、環境省告示第18号(46号)、19号に基づいた風乾作業や検液作成などの前処理作業を行う分析室を専用に設けています。これまで培ってきた土壌分析の豊富な経験と、国内東西に保有する分析センターと広大な作業場所、自動化を導入した最新設備により、お客様のあらゆる課題を迅速かつ正確な測定・分析でサポートします。
営業からひとこと
当社は2002年に土壌汚染対策法が施行される前から、土壌調査、浄化に取り組み、多くの企業の土壌調査、汚染浄化に取り組んできました。築地市場から豊洲市場への移転で土壌汚染が大きくクローズアップされましたが、一般企業においても企業移転や土地用途変更などの多くの機会に土壌汚染対策法の調査義務が発生しています。もし土壌汚染等についての対応が必要となった場合はどんな事でもお気軽に相談頂ければ当社はこれまでの実績を踏まえて、迅速、確実な土壌調査、浄化提案をさせて頂きます。